家を建てられない地域がある!?市街化区域と市街化調整区域の違いについて解説!|愛京住宅総合サイト
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家を建てる際、まず土地探しをする方が多いのではないでしょうか。しかし、土地があればどこにでも家を建てられるわけではありません。法律で家が建てられない地域を定められています。それが「市街化調整区域」と「市街化区域」です。本記事では「市街化調整区域」と「市街化区域」の違いについて紹介していきます。
市街化調整区域とは
「市街化調整区域」とは、都市計画法(住みやすく安全な街づくりを進めるために土地の利用や建物の建築などを規制する法律)で定められた区域の一つです。
具体的な内容は、農地などの緑の保全が優先され、原則として農業用などの例外を除いた新しい住宅や商業施設の建設が認められません。ただし一定の条件を満たすと再建築が許可されることがあり、その場合は開発許可の手続きが必要になります。
市街化区域とは
「市街化区域」とは、「市街化調整区域」と同様、都市計画法(住みやすく安全な街づくりを進めるために土地の利用や建物の建築などを規制する法律)で定められた区域の一つです。
具体的な内容は、新しい建物を建てて住んだり、事業や商業をする区域です。
道路や公園、下水道などの公共施設を優先的に整備していき、都市の活性化や経済の発展に寄与しています。
市街化区域で注意したいのは、細かく設定されている用途地域です。どこにどんな用途の建物を建てられるかなどを下記コラムで解説しているので、是非チェックしてください!
土地に関する基礎知識(用途地域編)|愛京住宅総合サイト (aikyo-jyutaku.co.jp)
まとめ
市街化調整区域は、農地などの緑の保全が優先され、基本的には新しく建物を建てることができません。一方、市街化区域は、新しい建物や商業が建てられ、人が住みやすい区域になっています。
土地探しをされている方はまず、「市街化調整区域」か「市街化区域」なのかを確認し、建物が建てられるかどうかを確認しましょう。