家づくりコラム

土砂災害警戒区域・土砂災害警戒特別区域とは?知っておきたいリスク!|愛京住宅総合サイト

土砂災害警戒区域・土砂災害警戒特別区域とは?知っておきたいリスク!

 注文住宅を建てる際や、物件を購入する際には、その場所が災害に強いかどうかを調査することをおすすめします。日本は自然災害が多い国であり、特に土砂災害は、扇状地、造成地、急傾斜地などで発生しやすいとされています。今回は、土砂災害防止法に基づいて指定される「土砂災害警戒区域」について解説します。

土砂災害警戒区域とは


 土砂災害警戒区域(「イエローゾーン」)は、災害が発生した際に人命に危険が及ぶ可能性がある地域です。

この区域は「土砂災害防止法」に基づき、都道府県が指定しており、主に崖崩れや地すべり、土石流などの災害が想定される場所が含まれます。

土砂災害特別警戒区域とは


 土砂災害特別警戒区域(「レッドゾーン」)は、災害の崖崩れや地すべり、土石流などの被害の可能性が特に高く、建物の新築や改築に制限がかけられる区域です。

土砂災害特別警戒区域が指定される背景には、過去の災害や地形・地質の特徴、さらには周辺の開発状況など、さまざまな要因があります。こうした区域では、普段から土砂災害への備えを怠らず、いざという時に迅速に避難できるよう、自治体からの情報に耳を傾けることが重要です。

これらの区域を、事前に知っていることは私たちが災害から身を守ることにつながるでしょう。
 

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域にはどんな制限がある?

 土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域には、それぞれ制限があります。

土砂災害警戒区域の制限
○新築や増改築の際、土砂災害に対する安全性を確保するための設計が求められます。
○土砂災害のリスクを考慮した構造や対策を取り入れることが推奨されますが、建築そのものが制限されることはほとんどありません。
〇斜面の掘削や宅地造成など、土砂災害のリスクを高める開発行為を行う場合、事前のリスク評価や防災対策の計画が求められることがあります。
 

土砂災害特別警戒区域の制限
○木造建築物は耐震性や耐災害性が確保できない場合、建築が制限されることがあります。
〇安全性が確保できない場合、建築そのものが禁止されることもあります。
〇建物の基礎や構造、排水設備に対して、特別な強度や耐久性を持つ設計が義務付けられます。必要に応じて、土留めや排水施設の設置など、土砂災害に備えるための防災対策が求められます。
○斜面の掘削や盛土、伐採など、土砂災害のリスクを高める行為は原則として禁止されます。例外的に許可される場合でも、事前のリスク評価や防災対策計画が求められ、自治体の許可が必要です。

 

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の調べ方

 土地の購入や物件購入に悩まれている場合、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域かどうかを確認する方法があります。
各自治体が発行する公報や、「国土交通省のハザードマップポータルサイト」や、「土砂災害警戒区域等マップ」にて詳細な図面を知ることができます。

京都市の土砂災害ハザードマップが下記URLより確認ができます。

土砂災害ハザードマップについて | 京都市防災ポータルサイト (kyoto.lg.jp)

 

購入時に知っておくべき点

①将来的に売却を検討する場合、購入時よりも価格が下がる可能性が大幅に高く、資産価値の減少が懸念されます。
②土砂災害特別警戒区域では、建築や増改築、開発行為に厳しい制限があり、希望する建物を建てることができない場合があります。
③木造建築物が認められない場合や、建物の耐災害性を確保するために大きな追加費用がかかる場合、購入希望者の選択肢が狭まり、需要が減ってしまう可能性があります。
 

 土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されている土地や物件の購入を検討する際には、災害リスクや法的な制限、資産価値の変動を十分に理解した上で判断することが重要です。購入後はしっかりと土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域を把握し、もしもの際に備えておくことも重要となります。