新たに2026年から空き家に掛かってくる税金!非住居住宅利活用促進税とは?|愛京住宅総合サイト
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京都市にお住いのみなさま、2026年より、空き家の放置が課税対象になることはご存知でしょうか?2026年から京都市では「非居住住宅利活用促進税」が導入され、空き家の放置が新たな課税対象となります。この税制は、空き家問題が全国的に深刻化している中で、京都市が先駆けて対策に乗り出したものであり、空き家の流通促進や有効活用を目的としています。
非住居住宅利活用促進税とは
居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、空き家が増えていくと街の防災や防犯上の生活環境上多くの問題が出てきます。また、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっているとの理由で、京都市が先駆けて2026年から非居住住宅の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」のことを指し、生活の本拠を置いている人がいない住宅の所有者は固定資産税に加えて「空き家税」(非住居住宅利活用促進税)を納めなければならないこととなりました。
課税の概要
○市街化区域内にある非住居住宅の所有者が対象となります。
○対象物件は、京都市内の市街化区域にある非居住住宅で、住所を持たない別荘、セカンドハウス、空室の賃貸物件などが含まれます。特定の条件を満たす場合には免除措置もありますが、活用予定のない空き家に対しては課税されることになります。
課税免除対象について
・制度開始から5年間は、家屋の固定資産税評価額100万円未満の家屋は免税対象・6年目以降は20万円未満の家屋に限定して免税となります。
課税免除
・事業のために使用しているもの、または1年以内に事業に供する予定のもの
・賃貸や売却予定のもの(事業用を除く)
※ただし、1年以内に契約が成立しなかった場合は課税免除対象外。
・景観重要建造物や歴史的価値を持つ建築物
・固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの
減免
・転勤や海外赴任中で居住していない場合(5年間のみ)
・入院や施設入居中で居住していない場合
徴収猶予
・非居住住宅の所有者が死亡した場合、その事実が発生した日から3年間猶予される。
これらの制度は、特定の条件に該当する家屋や土地の所有者に対し、税負担を軽減したり、一時的に猶予するためのものです。施行状況や要件については地方自治体や具体的な条例に基づいて詳細が異なる可能性があるため、正確な情報を確認することが大切です。
課税額の計算方法
家屋の固定資産税評価額の0.7%を課税、税負担は約1.5倍に!!
税額の計算方法は、家屋価値割(家屋の固定資産税評価額×0.7%)と立地床面積割(敷地の固定資産税評価額×土地面積)を合算し、既存の固定資産税に追加課税される形式です。
空き家税の税率は以下のように定められています。
- 家屋の固定資産税評価額の0.7%が課税されます。
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例:家屋の評価額が1,000万円の場合、1,000万円 × 0.7% = 7万円
立地床面積割:
- 土地の固定資産税評価額に応じて税率が決まります。
- 700万円未満:0.15%
- 700万円以上900万円未満:0.3%
- 900万円以上:0.6% 例:土地の評価額が800万円の場合、800万円 × 0.3% = 2.4万円
- 土地の固定資産税評価額に応じて税率が決まります。
以上の家屋価値割と立地床面積割を合算し、既存の固定資産税に追加される形で課税されます。
まとめ
非居住住宅利活用促進税は、京都市が抱える空き家問題を解決し、地域社会の活力を取り戻すために導入される新たな税制度です。この税制は、2026年から施行され、市街化区域内にある非居住住宅に対して課税されることになります。
空き家の所有者にとって、この税金は大きな負担となるかもしれません。これをきっかけに所有している空き家を有効活用することを考えてみるのはいかがでしょうか?具体的には、賃貸物件としての活用や売却、またはリノベーションを行い活用することにより、空き家を新たに価値のある資産に変えることが可能です。弊社でも空き家の査定も行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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例:家屋の評価額が1,000万円の場合、1,000万円 × 0.7% = 7万円